商品名 |
定期積金 |
愛称 |
スーパー積金 |
販売対象 |
法人および個人の方。 |
期間 |
6ヶ月以上7年以下 |
預入方法 |
- 【預入方法】契約期間内で掛金を分割受入
- 【預入金額】1回あたり1千円以上1千万円未満
- 【預入単位】1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 |
給付補填金 |
- 【適用利回り】初回受入時の店頭表示の利回りを満期日まで適用いたします。
- 【支払方法】満期日以後に一括して支払います。
- 【計算方法】計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に利回りを乗じて計算いたします。
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税金 |
【個人】20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%) ※ただしマル優をご利用の場合は除きます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
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付加できる特約事項 |
- 普通預金等からの自動振替による受入ができます。
- 個人のものは総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期積金の約定年利回りに0.70%を上乗せした利率)
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期限前解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻しいたします。
- 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合…解約日における普通預金の利率
- 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合…約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする
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金利情報の入手方法 |
店頭備え付けの金利表示ボード又は窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 【苦情処理措置】
ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または下記の窓口をご利用ください。
- 【窓口:朝銀西信用組合総務部】 082-263-1133
- 【受付日】 月曜日~金曜日 (祝日および組合の休業日は除く)
- 【受付時間】 午前9時~午後5時
【紛争解決措置】
- 広島弁護士会 仲裁センタ-(電話:082-225-1600)
- 東京弁護士会 紛争解決センタ-(電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センタ-(電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センタ-(電話:03-3581-2249)
上記の弁護士会で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当組合総務部、中国ブロック信用組合協議会またはしんくみ相談所にお申し出ください。 また、お客さまから前記弁護士会の仲裁センタ-等に直接お申し出いただくことも可能です。なお、仲裁センタ-等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。 さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立については、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続を進める方法もあります。
- ①移管調停: 東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停: 東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。 具体的な内容は仲裁センタ-等にご照会ください。
【中国ブロック信用組合協議会】
- 受付日: 月曜日~金曜日 (祝日および組合の休業日は除く)
- 受付時間: 午前9時~午後5時
- 電話: 082-247-7363
- 住所: 〒730-0044 広島県広島市中区宝町9-11
【一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】
- 受付日: 月曜日~金曜日 (祝日および協会の休業日は除く)
- 受付時間: 午前9時~午後5時
- 電話: 03-3567-2456
- 住所: 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5(全国信用組合会館内)
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その他参考となる事項 |
- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか証書記載の年利回(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
- 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算いたします。
- 預金保険制度の対象預金であり、1金融機関につき預金者1人あたり、決済用預金以外の対象預金を合算して、元本1千万円までとその利息等が保護されます。
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