商品名 |
期日指定定期預金 |
愛称 |
スーパー期日 |
販売対象 |
個人の方。 |
期間 |
- 最長3年
- 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます。
(ただし、満期日の指定をするときはその1ヶ月前までに通知することが必要です。)
- 預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
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預入方法 |
- 【預入方法】一括預入
- 【預入金額】1千円以上3百万円未満
- 【預入単位】1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻しいたします。 |
利息 |
- 【適用金利】預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用いたします。
- 【利払方法】満期日以後に一括して払い戻しいたします。
- 【計算方法】付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヶ月毎の複利計算
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税金 |
【個人】20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%) ※ただしマル優をご利用の場合は除きます。 ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。
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付加できる特約事項 |
- 自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率)
- 本預金はマル優対象商品です。
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期限前解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともに払い戻しいたします。
- 預入期間が6ヶ月未満の場合…解約日における普通預金の利率
- 預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合…預入時の2年以上の利率×40%
- 預入期間が1年以上1年6ヶ月未満の場合…預入時の2年以上の利率×50%
- 預入期間が1年6ヶ月以上2年未満の場合…預入時の2年以上の利率×60%
- 預入期間が2年以上2年6ヶ月未満の場合…預入時の2年以上の利率×70%
- 預入期間が2年6ヶ月以上3年未満の場合…預入時の2年以上の利率×90%
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金利情報の入手方法 |
店頭備え付けの金利表示ボード又は窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 【苦情処理措置】
ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または下記の窓口をご利用ください。
- 【窓口:朝銀西信用組合総務部】 082-263-1133
- 【受付日】 月曜日~金曜日 (祝日および組合の休業日は除く)
- 【受付時間】 午前9時~午後5時
【紛争解決措置】
- 広島弁護士会 仲裁センタ-(電話:082-225-1600)
- 東京弁護士会 紛争解決センタ-(電話:03-3581-0031)
- 第一東京弁護士会 仲裁センタ-(電話:03-3595-8588)
- 第二東京弁護士会 仲裁センタ-(電話:03-3581-2249)
上記の弁護士会で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当組合総務部、中国ブロック信用組合協議会またはしんくみ相談所にお申し出ください。 また、お客さまから前記弁護士会の仲裁センタ-等に直接お申し出いただくことも可能です。なお、仲裁センタ-等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。 さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立については、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続を進める方法もあります。
- ①移管調停: 東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
- ②現地調停: 東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。 具体的な内容は仲裁センタ-等にご照会ください。
【中国ブロック信用組合協議会】
- 受付日: 月曜日~金曜日 (祝日および組合の休業日は除く)
- 受付時間: 午前9時~午後5時
- 電話: 082-247-7363
- 住所: 〒730-0044 広島県広島市中区宝町9-11
【一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】
- 受付日: 月曜日~金曜日 (祝日および協会の休業日は除く)
- 受付時間: 午前9時~午後5時
- 電話: 03-3567-2456
- 住所: 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5(全国信用組合会館内)
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その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算いたします。
- 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
- 預金保険制度の対象預金であり、1金融機関につき預金者1人あたり、決済用預金以外の対象預金を合算して、元本1千万円までとその利息等が保護されます。
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