インターネットバンキングのご案内

サービス内容について

ご利用いただける方

個人

個人

法人

法人

取扱対象科目

普通預金

当座預金

貯蓄預金

サービス内容

項目 サービス
残高照会 当日の預金残高をお知らせします。
入出金明細 入出金明細をお知らせします。
振込・振替 ご依頼日当日の振込・振替ができます。
振込・振替(予約) ご依頼日の翌営業日以降15営業日先の応答日まで振込・振替の予約ができます。
振込・振替の
ご依頼内容照会・取消
ご依頼した振込・振替の内容が照会できます。
また振込・振替指定日の前営業日まで振込・振替予約の取消ができます。

利用手数料

契約手数料

月々の料金無料

月額手数料

月々の料金無料

取扱時間一覧

平日サービスの内容
  • ご利用可能
  • ご利用不可
0:00 8:45 15:00 16:00 21:00 24:00
残高照会
入出金明細照会
当日扱いの振込・振替同一店内本支店(注1)
当日扱いの振込・振替他行
予約扱いの振込・振替(注2)
振込・振替照会
振込・振替予約取消

横スワイプでご利用時間を確認できます

  • (注1)振込先口座が当座預金の場合は、15:00までの取扱となる。
  • (注2)取引日の翌日以降15営業日先まで指定できる。
  • (注3)1月1日〜1月3日は休止します。
  • (注4)システムメンテナンスの関係上、下記の時間帯は取扱出来ません。
    • 1.毎日23時58分~0時01分および4時00分~4時10分
    • 2.毎月第1・第3月曜日および5月3日~5日の1時40分~6時00分
    • 3.毎月第2・第4土曜日の23時50分~翌日曜日7時00分
    • 4.毎月第1・第3金曜日の23時40分~翌土曜日0時10分(但し、金曜日が祝日の場合、木曜日23時40分~翌金曜日0時10分)
    • 5.上記4.に続く日曜日の23時40分~翌月曜日0時10分(但し、月曜日が祝日および振替休日の場合、月曜日23時40分~翌火曜日0時10分)
    • 6.その他、深夜30分程度、利用停止させていただくことがございます。
土曜サービスの内容
  • ご利用可能
  • ご利用不可
0:00 9:00 17:00 21:00 24:00
残高照会
入出金明細照会
当日扱いの振込・振替同一店内本支店(注1)
当日扱いの振込・振替他行
予約扱いの振込・振替(注2)
振込・振替照会
振込・振替予約取消

横スワイプでご利用時間を確認できます

  • (注1)振込先口座が当座預金の場合は、15:00までの取扱となる。
  • (注2)取引日の翌日以降15営業日先まで指定できる。
  • (注3)1月1日〜1月3日は休止します。
  • (注4)システムメンテナンスの関係上、下記の時間帯は取扱出来ません。
    • 1.毎日23時58分~0時01分および4時00分~4時10分
    • 2.毎月第1・第3月曜日および5月3日~5日の1時40分~6時00分
    • 3.毎月第2・第4土曜日の23時50分~翌日曜日7時00分
    • 4.毎月第1・第3金曜日の23時40分~翌土曜日0時10分(但し、金曜日が祝日の場合、木曜日23時40分~翌金曜日0時10分)
    • 5.上記4.に続く日曜日の23時40分~翌月曜日0時10分(但し、月曜日が祝日および振替休日の場合、月曜日23時40分~翌火曜日0時10分)
    • 6.その他、深夜30分程度、利用停止させていただくことがございます。
日曜・祝日サービスの内容
  • ご利用可能
  • ご利用不可
0:00 9:00 17:00 21:00 24:00
残高照会
入出金明細照会
当日扱いの振込・振替同一店内本支店(注1)
当日扱いの振込・振替他行
予約扱いの振込・振替(注2)
振込・振替照会
振込・振替予約取消

横スワイプでご利用時間を確認できます

  • (注1)振込先口座が当座預金の場合は、15:00までの取扱となる。
  • (注2)取引日の翌日以降15営業日先まで指定できる。
  • (注3)1月1日〜1月3日は休止します。
  • (注4)システムメンテナンスの関係上、下記の時間帯は取扱出来ません。
    • 1.毎日23時58分~0時01分および4時00分~4時10分
    • 2.毎月第1・第3月曜日および5月3日~5日の1時40分~6時00分
    • 3.毎月第2・第4土曜日の23時50分~翌日曜日7時00分
    • 4.毎月第1・第3金曜日の23時40分~翌土曜日0時10分(但し、金曜日が祝日の場合、木曜日23時40分~翌金曜日0時10分)
    • 5.上記4.に続く日曜日の23時40分~翌月曜日0時10分(但し、月曜日が祝日および振替休日の場合、月曜日23時40分~翌火曜日0時10分)
    • 6.その他、深夜30分程度、利用停止させていただくことがございます。

ご利用案内

各種利用ガイドとマニュアル

ご利用上のご注意

よくある質問

申込方法

ご利用規定

【個人向けご利用規定】

第1条 サービスの内容

  1. 朝銀インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパソコン等、当組合所定の機器(以下「端末機」といいます。)を利用し、振込・振替手続き、契約者の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を行うことができるものです。
  2. 契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
  3. 契約者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込みを承諾した個人とさせていただきます。なお、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
  4. 本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合に契約者名義で保有する預金口座のうち本サービス申込書により当組合に届け出た、当組合所定の種類の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます。)とします。なお、本サービスの利用に際しては、ご利用口座の中から1つを「代表口座」として届け出していただきます。なお、ご利用口座(代表口座とそれ以外の契約口座)として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
    1. ① 代表口座
      事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料、他諸手数料の引落し口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。
    2. ② 契約口座
      事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とします。
  5. 本サービスの取扱時間は当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。
    当組合はこの取扱時間を利用者に事前の通知をすることなく変更することがあります。
  6. 本サービスのご利用は無料です。
    なお、当組合は利用手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。

第2条 本人確認

契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮確認用パスワード・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続が完了しますと、契約者に「初回ログインパスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を当組合にお届けの住所に郵送します。

  1. 契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」および当組合から郵送で通知した「初回ログインパスワード」および申込時にお届けいただいた「仮確認用パスワード」を入力して、「ログインID」を登録してください。
  2. 「ログインID」登録後の初回ログイン時に、「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」の変更を行ってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
  3. 契約者が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を当組合宛に送信してください。当組合が認識した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
    次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います。
  4. 契約者は、本サービスの初回利用時に端末機より、連絡先電話番号、電子メールアドレス、振込・振替限度額等の利用者情報登録を行ってください。
  5. 「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の本人確認方法、規格、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要と認めた場合、変更することができるものとします。

第3条 振込・振替サービス

  1. 振込・振替サービスは端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛にお届けのご利用口座(代表口座・契約口座)より指定する金額(以下「振込・振替金額」といいます。)を引き落し、契約者が指定する当組合の本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「お振込先口座」といいます。)宛に、振込および振替を行うサービスです。
  2. 1日あたり及び1回あたりの振込・振替金額は当組合所定の範囲内で、契約者が当組合にお届けのご利用口座毎の上限金額の範囲内とします。ただし、振込手数料は含みません。
    なお、当組合は契約者に事前通知することなく、1日あたり1回あたりの振込・振替の最高限度額を変更する場合があり、その場合契約者はお届けの上限金額を変更できるものとします。なお、契約者がお届けの上限金額以下に最高限度額が引き下げられた場合には、当該上限金額は引き下げ後の最高限度額に変更されたものとして取扱います。
  3. 振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
    1. ① 契約者があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込先口座への振込・振替(以下「事前登録方式」といいます。)を行う場合は、受取人番号、振込、振替金額等、所定の手順に従って当組合に送信してください。
    2. ② 契約者があらかじめ当組合宛に届けられていない振込先口座へ振込・振替(以下「都度指定方式」といいます。)を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
    3. ③ 振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。
      契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定の時間内に送信してください。
      当組合所定の時間外の送信依頼については、全て契約者が振込日として指定した日付の振込・振替予約として受付け、振込・振替資金と振込手数料の合計額は、振込指定日当日、ご指定のご利用口座から引き落し処理を行います。
    4. ④ 当組合が契約者から振込・振替サービスを受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
    5. ⑤ 契約者は前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。
    6. ⑥ 前項の「確認用パスワード」は当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してください。当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。「確認用パスワード」が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものとみなします。取引成立の可否については、必ずログイン画面の<振込・振替のご依頼内容照会>(携帯電話の場合:<依頼照会・取消>)でご確認ください。
    7. ⑦ ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知を契約者に送信いたします。当日中の振込・振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込金額と振込手数料との合計額を引き落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
    8. ⑧ 当日扱の振込・振替の確定後に組戻しが必要な場合は、ご利用口座のある当組合本支店に所定の書類を提出し、組戻し手続を依頼してください。組戻し手続には、当組合所定の手数料をいただきます。なお、端末機による組戻し手続はできません。
    9. ⑨ 予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、端末機より、取消すことができます。その場合、契約者は所定の手続に従って操作してください。時間後の取扱いは前項⑧の取扱いとなります。
    10. ⑩ 本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料を支払っていただきます。
    11. ⑪ ご利用口座からの資金引き落しは、普通預金規定、無利息型普通預金規定、当座勘定規定、総合口座規定、総合口座規定(無利息型普通預金)、貯蓄預金規定に拘らず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
    12. ⑫ 次の各号に該当する場合は、振込および振替のお取扱いはできません。
      1. ア 振込または振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計額がご利用口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
      2. イ ご利用口座あるいは入金指定した当組合本支店口座が解約済のとき。
      3. ウ 契約者からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金指定口座への入金停止のお届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき。
      4. エ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
  4. この取扱いによる取引後は速やかに普通預金通帳等への記帳または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
    取引内容、残高等に依頼事項との相違が有る場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録されていた内容を正当なものとして取扱うものとします。

第4条 照会サービス

  1. 照会サービスは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、ご利用口座について、残高・入出金明細照会等の口座情報を得ることができるものです。
  2. 照会サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  3. 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
  4. 当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
  5. 契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
  6. 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。

第5条 パスワードの管理・セキュリティ等

  1. 「ログインID」、「ログインパスワード」、および「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当組合職員もパスワードをお尋ねすることはありません。また、パスワードは第三者に漏洩するような方法で書き残さないでください。
    パスワードを登録する際には、生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。
    パスワードの偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワードに変更してください。
    なお、パスワードの不正使用により生じた損害について当組合は責任を負いません。
  2. 契約者がパスワードを失念した場合(初回ログインパスワード等を記載した「手続完了のお知らせ」を含む)には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。
  3. 契約者が取引の安全性を確保するため、パスワードは定期的に変更してください。
    また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。
  4. 当組合に届け出のパスワードと異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、そのパスワードは無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
  5. パスワードの漏洩やパソコン等の機器の紛失・盗難があった場合、速やかに取引店または当組合本支店にお届けください。このお届けの受付けにより、当組合は本サービスの利用を停止します。このお届けの前に生じた損害について当組合は責任を負いません。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。

第6条 免責事項

  1. 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、
    1. ① 端末機、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通・インターネットによるウィルス感染等によりサービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
    2. ② 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  2. 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、当組合はソフトウェア・端末機・パスワードにつき偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
    ただし、次条に基づき補償の請求を申し出ることができる場合があります。
  3. 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  4. 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  5. システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  6. 契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末機を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。当組合は端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第7条 不正な振込等に係る補償

  1. 補償の請求
    パスワードが盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に契約者の預金が減少または不正に契約者の当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」といいます。)について、次の①から③のすべてに該当するときは、契約者は当組合に対して(2)で定める補償の請求を申出ることができます。
    1. ① パスワードの盗難または不正な振込等に気付いてから速やかに、当組合への通知が行われていること。
    2. ② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
    3. ③ 警察署に対する被害事実等の事情説明が行われたことを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
  2. 補償対象
    前記(1)の申出がなされた場合は、当組合は、前記(1)①の通知が行われた日の30日(契約者が当組合に通知することができない止むを得ない事情があることを証明した場合には30日にその事情が継続している期間を加えた日数)前の日以降になされた不正な取引にかかる損害(取引金額、手数料、および利息)に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
    なお、契約者が無過失と認められない場合でも、契約者に故意および重過失がないときは、補償対象額の一部を補償することがあります。
  3. 補償の対象外となる場合
    1. ①前記(1)(2)は、前記(1)①の当組合への通知が、暗証番号等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでない場合は、不正な振込等が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
    2. ②前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償の責任を負いません。
    3. ア 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      1. (ア) 他人に強要された不正使用の場合
      2. (イ) 端末機および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた場合
      3. (ウ) 不正な振込等が契約者またはこれらの者の代理人の故意もしくは重大な過失により行われた場合
      4. (エ) 契約者の家族、同居人または留守を預かる者または使用人が自ら行い、または加担した盗難による場合
      5. (オ) 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    4. イ 不正な振込等が戦争・内乱または地震もしくは噴火もしくはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた場合
  4. 払い戻し時の補償
    当組合が不正な振込等の支払原資となった預金について、契約者に払戻しを行っている場合は、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)に基づく補償の請求には応じることはできません。また、契約者が、不正な振込等を行った者から損害賠償金または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  5. 払戻請求権の消滅
    当組合が前記(2)に基づき補償を行った場合は、契約者は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込等の支払原資となった預金にかかる払戻請求権は消滅するものとします。
  6. 損害賠償請求権・不当利得返還請求権の移転
    当組合が前記(2)に基づき補償を行った場合は、当組合は、当該補償を行った金額の限度において、不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第8条 届け出の変更

  1. 届け出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他のお届け事項に変更がある場合には、契約者は、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)により取引店に直ちにお届けください。このお届けの前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  2. 前項(1)に定める事項の変更のお届けがなかったために、当組合からの送信、通知または当組合から送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
    また、変更事項のお届けがなかったために生じた損害について当組合は責任を負いません。
  3. 利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)に変更がある場合は、端末機より任意に変更することが出来ます。この場合、当組合が受信したパスワードが一致した場合には、当組合は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更を行います。

第9条 電子メールの利用

契約者は当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録、およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着、および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。

第10条 解約等

  1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
    解約は当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
  2. 上記(1)の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
  3. 当組合が解約の通知書をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知書が転居等の事由により到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
  4. 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
  5. 契約口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
  6. 契約者に次の事由が1つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。(この場合も上記(3)の取扱となります。)
    1. ① 相続の開始があったとき。
    2. ② 支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。
    3. ③ サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
    4. ④ 住所変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき。
    5. ⑤ 1年以上にわたり利用がないとき。
    6. ⑥ 契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
    7. ⑦ ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。

第11条 届出印

  1. 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印鑑を使用してください。
  2. 当組合は諸届その他の書類に使用された印影をお届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第12条 規定の準用

この規定に定めない事項については、当組合所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、無利息型普通預金規定(総合口座取引規定(無利息型普通預金)を含む)、貯蓄預金規定、当座勘定規定、定期預金規定、積立定期預金規定、振込規定、カードローン規定によるものとします。

第13条 サービスの内容・規定の変更

この契約におけるサービスの種類・内容あるいは本規定は、当組合の都合で変更することがあります。またサービス変更のために、一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。

第14条 契約期間

本サービスの契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。

以  上

【法人向けご利用規定】

第1条 サービスの内容

  1. 朝銀インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパソコン等、当組合所定の機器(以下「端末機」といいます。)を利用し、振込・振替手続き、契約者の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を行うことができるものです。
  2. 契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
  3. 契約者は、当組合に契約者名義の預金口座を保有し、本サービスの利用について当組合が申し込みを承諾した法人とさせていただきます。なお、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
  4. 本サービスを利用できる口座は、契約者が当組合に契約者名義で保有する預金口座のうち本サービス申込書により当組合に届け出た、当組合所定の種類の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます。)とします。なお、本サービスの利用に際しては、ご利用口座の中から1つを「代表口座」として届け出していただきます。なお、ご利用口座(代表口座とそれ以外の契約口座)として登録できる口座数は当組合所定の口座数とします。
    1. ① 代表口座
      事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料、他諸手数料の引落し口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。
    2. ② 契約口座
      事前登録方式・都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料の引落し口座とします。
  5. 本サービスの取扱時間は当組合指定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。
    当組合はこの取扱時間を利用者に事前の通知をすることなく変更することがあります。
  6. 本サービスのご利用は無料です。
    なお、当組合は利用手数料を事前に通知することなく変更する場合があります。

第2条 本人確認

契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮確認用パスワード・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続が完了しますと、契約者に「初回ログインパスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を当組合にお届けの住所に郵送します。

  1. 契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」および当組合から郵送で通知した「初回ログインパスワード」および申込時にお届けいただいた「仮確認用パスワード」を入力して、「ログインID」を登録してください。
  2. 「ログインID」登録後の初回ログイン時に、「初回ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」の変更を行ってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
  3. 契約者が本サービスにより依頼を行うにあたっては、端末機より「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を当組合宛に送信してください。当組合が認識した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。
    次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います。
  4. 契約者は、本サービスの初回利用時に端末機より、連絡先電話番号、電子メールアドレス、振込・振替限度額等の利用者情報登録を行ってください。
  5. 「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の本人確認方法、規格、設定方法等は当組合が定めるものとし、当組合が必要と認めた場合、変更することができるものとします。

第3条 振込・振替サービス

  1. 振込・振替サービスは端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が当組合宛にお届けのご利用口座(代表口座・契約口座)より指定する金額(以下「振込・振替金額」といいます。)を引き落し、契約者が指定する当組合の本支店または当組合以外の金融機関の、国内本支店の預金口座(以下「お振込先口座」といいます。)宛に、振込および振替を行うサービスです。
  2. 1日あたり及び1回あたりの振込・振替金額は当組合所定の範囲内で、契約者が当組合にお届けのご利用口座毎の上限金額の範囲内とします。ただし、振込手数料は含みません。
    なお、当組合は契約者に事前通知することなく、1日あたり1回あたりの振込・振替の最高限度額を変更する場合があり、その場合契約者はお届けの上限金額を変更できるものとします。なお、契約者がお届けの上限金額以下に最高限度額が引き下げられた場合には、当該上限金額は引き下げ後の最高限度額に変更されたものとして取扱います。
  3. 振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
    1. ① 契約者があらかじめ当組合所定の方法により事前に当組合宛に届出られた振込先口座への振込・振替(以下「事前登録方式」といいます。)を行う場合は、受取人番号、振込、振替金額等、所定の手順に従って当組合に送信してください。
    2. ② 契約者があらかじめ当組合宛に届けられていない振込先口座へ振込・振替(以下「都度指定方式」といいます。)を行う場合は、振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
    3. ③ 振込・振替を行う場合は、当組合所定の時間内に送信してください。
      契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当日扱の当組合所定の時間内に送信してください。
      当組合所定の時間外の送信依頼については、全て契約者が振込日として指定した日付の振込・振替予約として受付け、振込・振替資金と振込手数料の合計額は、振込指定日当日、ご指定のご利用口座から引き落し処理を行います。
    4. ④ 当組合が契約者から振込・振替サービスを受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
    5. ⑤ 契約者は前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手続に従って送信してください。
    6. ⑥ 前項の「確認用パスワード」は当組合所定の時間内までに当組合に到着するよう送信してください。当組合所定の時間内に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。「確認用パスワード」が当組合所定の時間内までに到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたものとみなします。取引成立の可否については、必ずログイン画面の<振込・振替のご依頼内容照会>でご確認ください。
    7. ⑦ ご依頼の内容が確定した場合、当組合はその旨の通知を契約者に送信いたします。当日中の振込・振替の場合は、ご利用口座から直ちに振込金額と振込手数料との合計額を引き落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
    8. ⑧ 当日扱の振込・振替の確定後に組戻しが必要な場合は、ご利用口座のある当組合本支店に所定の書類を提出し、組戻し手続を依頼してください。組戻し手続には、当組合所定の手数料をいただきます。なお、端末機による組戻し手続はできません。
    9. ⑨ 予約扱の振込・振替の場合、振込指定日前日の当組合所定の時間内までであれば、端末機より、取消すことができます。その場合、契約者は所定の手続に従って操作してください。時間後の取扱いは前項⑧の取扱いとなります。
    10. ⑩ 本サービスにより振込・振替を依頼する場合は、当組合所定の振込手数料を支払っていただきます。
    11. ⑪ ご利用口座からの資金引き落しは、普通預金規定、無利息型普通預金規定、当座勘定規定、総合口座規定、総合口座規定(無利息型普通預金)、貯蓄預金規定に拘らず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
    12. ⑫ 次の各号に該当する場合は、振込および振替のお取扱いはできません。
    1. ア 振込または振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計額がご利用口座から払い戻すことのできる金額を超えるとき。
    2. イ ご利用口座あるいは入金指定した当組合本支店口座が解約済のとき。
    3. ウ 契約者からご利用口座の支払停止あるいは当組合の入金指定口座への入金停止のお届けがあり、それに基づき当組合が所定の手続を行ったとき。
    4. エ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振込・振替を不適切と認めたとき。
  4. この取扱いによる取引後は速やかに普通預金通帳等への記帳または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
    取引内容、残高等に依頼事項との相違が有る場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録されていた内容を正当なものとして取扱うものとします。

第4条 照会サービス

  1. 照会サービスは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、ご利用口座について、残高・入出金明細照会等の口座情報を得ることができるものです。
  2. 照会サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  3. 照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。
  4. 当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条による本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
  5. 契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合は変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
  6. 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。

第5条 パスワードの管理・セキュリティ等

  1. 「ログインID」、「ログインパスワード」、および「確認用パスワード」(以下「パスワード」といいます。)は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当組合職員もパスワードをお尋ねすることはありません。また、パスワードは第三者に漏洩するような方法で書き残さないでください。
    パスワードを登録する際には、設立年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号は避けてください。
    パスワードの偽造・変造・盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいパスワードに変更してください。
    なお、パスワードの不正使用により生じた損害について当組合は責任を負いません。
  2. 契約者がパスワードを失念した場合(初回ログインパスワード等を記載した「手続完了のお知らせ」を含む)には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。
  3. 契約者が取引の安全性を確保するため、パスワードは定期的に変更してください。
    また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。
  4. 当組合に届け出のパスワードと異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、そのパスワードは無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
  5. パスワードの漏洩やパソコン等の機器の紛失・盗難があった場合、速やかに取引店または当組合本支店にお届けください。このお届けの受付けにより、当組合は本サービスの利用を停止します。このお届けの前に生じた損害について当組合は責任を負いません。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください

第6条 免責事項

  1. 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、
    1. ① 端末機、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通・インターネットによるウィルス感染等によりサービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
    2. ② 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  2. 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、当組合はソフトウェア・端末機・パスワードにつき偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
    ただし、次条に基づき補償の請求を申し出ることができる場合があります。
  3. 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  4. 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  5. システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
  6. 契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末機を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。当組合は端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第7条 不正な振込等に係る補償

  1. 補償の請求
    パスワードが盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に契約者の預金が減少または不正に契約者の当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」といいます。)について、次の①から③のすべてに該当するときは、契約者は当組合に対して(3)で定める補償対象額の上限金額の範囲内で(2)で定める補償の請求を申出ることができます。
    1. ① パスワードの盗難または不正な振込等に気付いてから速やかに、当組合への通知が行われていること。
    2. ② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
    3. ③ 警察署に対する被害事実等の事情説明が行われたことを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
  2. 補償対象
    前記(1)の申出がなされた場合は、当組合は、前記(1)①の通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な取引にかかる損害(取引金額、手数料、および利息)に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
    なお、契約者が無過失と認められない場合でも、契約者に故意および重過失がないときは、補償対象額の一部を補償することがあります。
  3. 補償対象額の上限金額
    1口座につき3000万円を補償対象額の上限とします。
  4. 補償の対象外となる場合
    ①前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補償の責任を負いません。
    1. ア 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      1. (ア) 他人に強要された不正使用の場合
      2. (イ) 端末機および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた場合
      3. (ウ) 不正な振込等が契約者またはこれらの者の代理人の故意もしくは重大な過失により行われた場合
      4. (エ) 契約者の家族、同居人または留守を預かる者または使用人が自ら行い、または加担した盗難による場合
      5. (オ) 使用人が自ら行った盗難または加担した盗難による損害
      6. (カ) 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. イ 不正な振込等が戦争・内乱または地震もしくは噴火もしくはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた場合
  5. 補償対象額の減免
    次のいずれかに該当する場合には、当該不正な振込等が行われたことについて契約者の過失度合いに応じて、当組合は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
    1. ① 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合。
    2. ② メーカー等のサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合。
    3. ③ セキュリティ対策ソフトを導入していない、または最新の状態に更新していない場合。
    4. ④ ワンタイムパスワードもしくはメール通知パスワードを利用していない場合。
    5. ⑤ その他、上記①から③と同程度の過失が認められた場合。
  6. 払い戻し時の補償
    当組合が不正な振込等の支払原資となった預金について、契約者に払戻しを行っている場合は、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)に基づく補償の請求には応じることはできません。また、契約者が、不正な振込等を行った者から損害賠償金または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  7. 払戻請求権の消滅
    当組合が前記(2)に基づき補償を行った場合は、契約者は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込等の支払原資となった預金にかかる払戻請求権は消滅するものとします。
  8. 損害賠償請求権・不当利得返還請求権の移転
    当組合が前記(2)に基づき補償を行った場合は、当組合は、当該補償を行った金額の限度において、不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第8条 届け出の変更

  • 届け出の印鑑を失ったとき、または、印鑑、住所、その他のお届け事項に変更がある場合には、契約者は、当組合所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます。)により取引店に直ちにお届けください。このお届けの前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 前項(1)に定める事項の変更のお届けがなかったために、当組合からの送信、通知または当組合から送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
    また、変更事項のお届けがなかったために生じた損害について当組合は責任を負いません。
  • 利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)に変更がある場合は、端末機より任意に変更することが出来ます。この場合、当組合が受信したパスワードが一致した場合には、当組合は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更を行います。

第9条 電子メールの利用

契約者は当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録、およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着、および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。

第10条 解約等

  1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者からの当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
    解約は当組合の手続きが完了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても当組合は責任を負いません。
  2. 上記(1)の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認める事由がある場合については、当組合は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
  3. 当組合が解約の通知書をお届けの住所にあてて発信した場合に、その通知書が転居等の事由により到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
  4. 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
  5. 契約口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該口座は解約されたものとします。
  6. 契約者に次の事由が1つでも生じた場合において、当組合は書面によらず、適宜の方法で通知してこの契約を解約できるものとします。(この場合も上記(3)の取扱となります。)
    1. ① 相続の開始があったとき。
    2. ② 支払停止または破産、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続の申立等があったとき。
    3. ③ サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき。
    4. ④ 住所変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき。
    5. ⑤ 1年以上にわたり利用がないとき。
    6. ⑥ 契約者がこの規定に違反した場合等、当組合が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
    7. ⑦ ログインパスワード等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」が不着あるいは受取拒絶等で返却されたとき。

第11条 届出印

  • 本サービスにかかる届出および届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届けの印鑑を使用してください。
  • 当組合は諸届その他の書類に使用された印影をお届けの印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第12条 規定の準用

この規定に定めない事項については、当組合所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、無利息型普通預金規定(総合口座取引規定(無利息型普通預金)を含む)、貯蓄預金規定、当座勘定規定、定期預金規定、積立定期預金規定、振込規定、カードローン規定によるものとします。

第13条 サービスの内容・規定の変更

この契約におけるサービスの種類・内容あるいは本規定は、当組合の都合で変更することがあります。またサービス変更のために、一時利用を停止させていただくことがあります。これらの場合、当組合はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。

第14条 契約期間

本サービスの契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。

以  上

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