この法律により、当組合にお預けいただいている長期間ご利用のない預金は、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに当組合において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
なお、預金が移管された後におきましても、お客さまのご請求により払戻しいたします。
※ご請求の際は、預金通帳・証書およびお取引印をお持ちいただき、運転免許証その他本人確認書類により預金者ご本人であることの確認をさせていただくなど所定の手続きをさせていただいたうえで払戻しすること、休眠預金の所在をお調べするのに日数がかかる場合があることにつきまして、あらかじめご了承ください