預金保険制度のご案内

預金保険制度とは

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

預金保険制度の対象になる預金

決済用預金

預金等科目 お取扱い
当座預金/無利息型普通預金 決済用預金(以下の条件を満たす預金)は
  1. 1. 決済サービスを提供できること
  2. 2. 預金者が払戻しをいつでも請求できること
  3. 3. 利息がつかないこと
上記対象が全額保護となります。

預金保険の対象預金等

預金等科目 お取扱い
定期預金/定期積金
普通預金/貯蓄預金
通知預金/納税準備預金
預金者1人当たり合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
合算して元本が1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。