預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。
預金等科目 | お取扱い |
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当座預金/無利息型普通預金 | 決済用預金(以下の条件を満たす預金)は
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預金等科目 | お取扱い |
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定期預金/定期積金 普通預金/貯蓄預金 通知預金/納税準備預金 |
預金者1人当たり合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。 合算して元本が1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。 |